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山口大学工学部 工学部

山口大学工学部教育后援会会则

山口大学工学部教育后援会会则

第1条 本会は、山口大学工学部教育后援会(以下、「本会」という。)と称し、山口大学工学部学生(以下、「学部学生」という。)及び山口大学大学院創成科学研究科学生(工学系)(以下、「大学院生」という。)の保護者並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第2条 本会は、事务局を山口大学工学部(以下、「本学部」という。)内に置く。

第3条 本会は、本学部と家庭との连络を密にし、学部の発展を助け学生教育の成果を挙げることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を达するため次の事业を行う。

(1) 本学部と家庭との緊密化

(2) 会員相互の親睦

(3) 学生教育上必要な援助

(4) 就職活動の援助

(5) その他本会の目的を達するために必要な事業

第5条 本会に次の役员を置く。

(1) 会長、副会長各1

(2) 顧 問1

(3) 理 事若干名(学内理事を含む。)

(4) 監 事2

(5) 幹 事若干名

2 役员の任期は、1 年とし、再任を妨げないものとする。

第6条 役员の选出は次のとおりとする。

(1) 会長及び副会長は、理事の中から互選する。

(2) 理事及び监事は、候补者として立候补の届け出を行った会员の中から选出し、役员会において承认を得る。ただし、立候补により候补者が得られない场合は、事务局が候补者を选出し、役员会において承认を得る。

(3) 顧問及び学内理事は本学部教員の中から、幹事は本学部事務職員の中から選出し、役員会の承認を得る。

第7条 役员の任务は、次のとおりとする。

(1) 会長は、会務を掌理し、本会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 顧問は、総会及び役員会に参与する。

(4) 理事は、本会の事業を掌理する。

(5) 監事は、会計の監督にあたる。

(6) 学内の顧問及び理事は、会務の執行に参与する。

(7) 幹事は、庶務、会計の任にあたる。

第8条 会议は役员会とし、毎年1回开く。ただし、必要が生じたときは临时で开催することができる。

2 総会は、必要に応じて、会长がこれを招集する。

第9条 役员会において行う事项は、次のとおりとする。

(1) 収支决算及び予算に関する事项

(2) 会则の変更に関する事项

(3) 役员(理事、监事)の选出に関する事项

(4) その他会务に関し必要な事项

10条 本会の会计年度は、毎年4 1 日に始まり翌年3 31 日に终わる。

11条 本会の経费は、次の収入によって支弁する。

(1) 学部学生の会費は、20,000 円(ただし、3 年次编入学生については、10,000 円)、大学院生の会费は、博士前期课程10,000 円、博士后期课程15,000 円とし、入会时に一括纳入する。

(2) 寄附金

(3) 雑収入

12条 本学部教育施设拡充等のため必要があるときは、一般业界等より寄附を募集することができる。この场合の会计は、特别会计として処理する。

13条 本会则に定めるもののほか、本会の运営に関し必要な事项は、役员会の议を経て、会长が定める。

 

附 则

この会则は、昭和30 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和34 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和35 11 15 日から施行する。

この会则は、昭和36 10 28 日から施行する。

この会则は、昭和39 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和41 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和44 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和46 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和50 4 1 日から施行する。

この会则は、昭和50 4 21 日から施行する。

この会则は、昭和55 6 7 日から施行する。

この会则は、昭和59 6 9 日から施行し、昭和60 4 1 日から适用する。

この会则は、平成2 6 16 日から施行し、平成3 4 1 日から适用する。

この会则は、平成3 6 15 日から施行し、平成3 4 1 日から适用する。

この会则は、平成7 6 24 日から施行し、平成7 4 1 日から适用する。ただし、改正後の第11 条の会费の额に関する规定は、平成8 4 1 日以降の入学者について适用する。

この会则は、平成8 6 29 日から施行し、平成8 4 1 日から适用する。ただし、改正後の第5 条第1 项第3 号の规定にかかわらず、平成10 年度までの理事の人数は、次のとおりとする。

平成8 年度 36

平成9 年度 37

平成10 年度 38

この会则は、平成13 7 14 日から施行し、平成13 4 1 日から适用する。

この会则は、平成16 7 10 日から施行する。ただし、改正后の第11 条の会费の额に関する规定は、平成17 4 1 日以降の入学者について适用する。

この会则は、平成18 7 8 日から施行し、平成18 4 1 日から适用する。

この会则は、平成28 7 9 日から施行し、平成28 4 1 日から适用する。

この会则は、令和274日から施行し、令和241日から适用する。

この会则は、令和3731日から施行し、令和341日から适用する。

この会则は、令和741日から施行する。

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