退学手続
退学について
学则第49条及び大学院学则第36条により退学しようとする学生は退学を愿い出ることができます。
主な理由
経済的理由?疾病(※)?进路変更?就职など
※退学理由が疾病の场合には退学が必要である旨を记载した「诊断书」が必要となります。
手続きについて
- 学生係で「学生相谈票」を入手后、必要事项を记入の上、学部生は各学科学生委员に、大学院生は指导教员に相谈に行く。
- 相谈后、学生係に「学生相谈票」を提出し、「退学愿」を受け取る。(邮送可)
- 授业料を払う必要がある场合は、授业料を纳入する。
- 「退学愿」に必要事项を记入し、提出。(邮送可)
退学愿提出日と授业料について
当该学期の所定授业料を纳入済でなければ、退学愿を提出することができません。
| 退学の 学期 |
申请可能期限 | 退学愿提出日(※2) | 退学日 | 授业料 (※1) |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 4月1日~ 9月30日 |
退学希望月の15日まで | 退学愿提出月の末日 | 前期分 全额 |
| 后期 | 10月1日~ 3月31日 |
后期分 全额 |
- ※1 休学期間中の退学は授业料は発生しません。
- ※2 15日が休日の場合は直前の平日が提出締切となります。
その他
日本学生支援机构の奨学金を受けている场合は奨学金を辞退の手続きが必要です。?辞退の手続きは学生係に申し出てください。?退学する场合は、手続完了后速やかに「学生証」を学生窓口に返却してください。
担当係:学務課学生係(電話 0836-85-9011)
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(2015年6月12日 更新)