91亚色

国立大学法人 山口大学

地方公共団体からの寄附について

 地方公共団体の国立大学法人等への寄附金等の支出については、地方公共団体の财政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)附则第5条において、国と地方の财政规律の観点から原则禁止とされていたところですが、本法の一部を改正する规定が平成23年11月30日に施行されたことに伴い、地方公共団体の国立大学法人等への寄附金等の支出が当该地方公共団体の自主的な判断に委ねられることとなりました。
 これにあわせて地方公共団体から自発的な寄附金等の支出があった场合は公表に努めるよう阁议决定され、国立大学法人においても公表することが要请されており、本学では寄附を受领した翌年度にまとめて公表することとしています。

TOP