国立大学法人山口大学の公益通报に係る通報窓口及び相谈窓口について
国立大学法人山口大学では、「公益通报者保護法」及び「国立大学法人山口大学公益通报取扱規則」に基づき、下記のとおり公益通报の通報窓口及び相谈窓口を設置しています。
本学における公益通报の範囲
公益通报者保護法の通報対象法律に係る違反行為について取扱います。ただし、虚偽、誹謗中傷その他の不正目的の通報(以下「不正通報」という。)は受付いたしません。
通报を行うことができる者
通报を行うことができる者は、本学の役員、職員及びその退職者並びに派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者及び従事していた者としていますが、これら以外の者からの通報についても対応いたします。
通报者の保护
通报者及び调査に协力した者は通报(不正通报は除きます。)や当该调査に协力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した场合は、学长が回復措置を讲じるとともに、当该不利益な取扱いをした者に対して惩戒処分等の措置を讲じます。また、通报に関する秘密を漏らした者や通报者を特定することを目的とする探索を行った者についても同様といたします。
なお、通报者が虚偽の通报や、他人を诽谤中伤する通报その他不正を目的とする通报を行った场合には、就业规则によって処分されることがあります。
通报の方法
原则、氏名及び连络先を明らかにした上で、电话、电子メール、ファクシミリ、书面又は面会のいずれかの方法により通报して下さい。なお、匿名の场合、调査结果等の通知ができない、又は事実関係の调査ができない可能性があります。
公益通报窓口及び相谈窓口
山口大学総务部総务课
| 住所 | 〒753-8511 山口市吉田1677番地1 |
|---|---|
| 电话 | 083-933-5004 |
| FAX | 083-933-5013 |
| 迟蝉耻丑辞耻蔼(アドレス蔼以下→测补尘补驳耻肠丑颈-耻.补肠.箩辫) |
公益通报の流れ
公益通报のフロー図
学内规程等
- (平成16年法律第122号)
- (平成17年政令第146号)
- (消费者庁)
- 公益通报の運用実績(学内限定)




