| 日时 | 2025年6月23日(月)16:20~17:50 |
| 会场 | オンラインによる开催 |
| 内容 | ■■■■■■ 知的財産判例セミナー第43回 ■■■■■■ ※オンライン开催 ※知的财产にご関心がある方ならどなたでも参加できます ? ●日 时 2025年6月23日(月)16:20~17:50 ●内 容 商标法第32条1项(先使用による商标の使用をする権利)の「需要者の间に広く认识されている」と第4条1项10号(商标登録を受けることができない商标)の「需要者の间に広く认识されている」それぞれの意味及びそれぞれの范囲の判断の仕方を、大阪地裁令和5年11月30日判决(久宝殿事件)を题材に検讨します。 ? 【1】讲 师 山口大学国际総合科学部?教授 足立 胜 氏 【2】讲 演 『需要者の间に広く认识されている』について ―大阪地裁令和5年11月30日判决(久宝殿事件)を题材に― ? ? ●讲师経歴等 日本コカ?コーラ社ディレクター&シニアリーガルカウンセル、アストラゼネカ社执行役员?法务部长 を経て、2022年4月に追手门学院大学教授?山口大学客员教授に着任。2025年4月より现职。 早稲田大学知的财产法制研究所招聘研究员、日本弁理士会中央知的财产研究所研究员、日本商标协会副会长?理事、 発明推进协会知的财产研修?経営课程讲师などを务める。ニューヨーク州弁护士 最近の论稿として、「品质等误认惹起表示の救済について」日本弁理士会中央知财研报告书、「医疗用医薬品における 不正競争防止法2条1項1号の適用について」高林龍教授古稀記念論文集 『知的財産法学の新たな地平』(日本評論社)、 「周知?着名商标に対するアンブッシュ?マーケティング」日本弁理士会中央知财研报告书、『アンブッシュ?マーケ ティング规制法』(创耕舎)など。 ? ●対象者 学内外どなたでも参加可能 ※参加无料 ? ●お问い合わせ?お申込みについて 下记URLよりお申込み下さい。 ※申込締切 6/19(木) (※资料配布がある场合は、开催前までにメールにてご案内させていただきます。)
*ご入力いただいた个人情报につきましては、今回のイベントと今后机関からのご案内以外の目的で利用することはありません。 ? ? — 申込完了後の自動送信メールについて – 上記申込フォームよりお申込完了後、「山口大学知的财产センター」から 届かない场合は、メールアドレスの误入力の可能性がありますので、 ? |
| 讲师 | 山口大学国际総合科学部 教授 足立 胜 氏 |
| 主催 | 山口大学 国際総合科学部?知的财产センター |
| 参加费 | 无料 |
| 申込み?问い合わせ | 【お申込みについて】 上记、申込フォームよりお申込み下さい。 【お问い合わせ】 山口大学 大学研究推进机构知的财产センター 罢贰尝:0836-85-9942 贰-惭补颈濒:颈辫冲蹿诲蝉诲*测补尘补驳耻肠丑颈-耻.补肠.箩辫(*を半角蔼に変更してください。) |
| 资料等 | 20250623冲第43回知的财产判例セミナーチラシ |