知的财产判例セミナー2020 第3回
商标法において、第叁者の登録商标を无许可で使用した场合には、商标権侵害となるのが原则である。
しかしながら、「商標としての使用ではない」又は 「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務である
ことを认识することができる态様により使用されていない」(商标法26条1项6号)として、商标権侵害にならない场合がある。
そこで、他人のマーク?登録商标をデザインとして使用できるのかについて、判例を见つつ検讨する。
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【プログラム】
1. 讲演者绍介 16:10~16:15
?国際総合科学部、知的财产センター長?教授 小川 明子
2. 商标法讲义 16:15~17:30
「他人の有名なマーク?登録商标を、デザインとして使用することはできるのか?」
?アストラゼネカ株式会社 执行役员?法务部长 足立 胜 氏
3. 质疑応答 17:30~17:40
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【登坛者プロフィール】
足立 胜
现:アストラゼネカ株式会社 执行役员?法务部长 (2015年5月~)
前職は、日本コカ?コーラ株式会社 Director&Senior Legal Counsel (2015年4月まで)
?米国ニューヨーク州弁护士、
?博士(法学?早稲田大学)、LL.M(University of Illinois, College of Law)
?早稲田大学 知的財産法制研究所 招聘研究員 (2015年~)
?発明推進協会 知的財産研修?経営課程 講師 (2015年~)
?日本弁理士会 中央知的財産研究所 会員外研究員 (2012年~)
?日本商標協会 理事 (2005年~ )、 同関西支部 副支部長 (2018年~)
?日本マーケティング学会 「ブランドとコミュニケーション」 プロジェクトメンバー (2012年~2017年)、同 「スポーツ?マーケティング研究会」メンバー (2016年~)
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※讲演资料は?コチラ?よりダウンロード可能です。(1/12?15:00 ~ セミナー終了まで)
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【当日の御愿い】
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6.)セミナー后、チャット栏にあるアンケート鲍搁尝をクリックいただき回答に协力をお愿いします。
7.)个别の回线トラブルに掛かる内容について、事务局では対応致しかねます。
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◆◆招待メールの送付について◆◆(2021.1.6更新)
1月6日(水) 16:30までにお申込みの方はBCCにてまとめて招待メールを送付しております。
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お手数をお掛けしますが下记お问合せ先までご连络を顶けますと幸いです。
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