91亚色

ページの本文へ
交通アクセス? サイトマップ

【Q11】 物の新しい使い方は特許がとれますか?

ある物の特定の性质を新しく発见した场合,この性质に基づく何らかの使い方(用途)の発明について,特许が取れる可能性があります。

例えば,ある物质について,それが杀虫効果を有することを新しく発见した场合,その物质が公知であったとしても,その物质を杀虫剤として特许をとることができるのです。このような発明を「用途発明」と言います。(?【蚕8】発明にはどんな种类がありますか??を参照)