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【Q13】 既知の技術の組み合わせでも特許はとれますか?

一般に発明は,过去の技术の积み重ねでできたものです。

出来上がったものを见て,こんなものは简単に発明できたと考えることは,必ずしも正しいことではありません。

部分部分はすべて过去の技术であっても,それらを组み合わせる発想は,谁でも简単に思いつくことができるとは限らないからです。特に,従来の技术にはない目的や効果を有するものは,特许となる可能性が高いと言えます。

しかし,単に过去の技术を寄せ集めたものが,新しいというだけでは,特许が取れるとは限りません。

例えば,过去の技术を寄せ集めて构成することが当业者にとって困难ではなく,かつ,寄せ集めてできたものが,各技术を足し合わせただけの効果しか出ないようなものは进歩性がなく,特许となりません。

しかし,过去の技术のそれぞれを寄せ集めることに必然性がない场合や,过去の技术から一见,当业者が容易に思いつくことができるような场合であっても,极めて高い効果や过去の技术とは异なる有利な効果(従来无かった新たなメリット)がある场合は,进歩性が认められやすくなります。