【Q14】 新規性の意味を教えてください
新规性については,国内外が全て対象となり,特许法では次の3つのケースに分けて规定しています。
- 特许出愿前に公然知られている场合
「公然知られる」とは,秘密を守る义务の无い人に知られた场合及び知られる环境にあった场合です。発明の内容を知った人が一人であってもその人が秘密を守る义务を负っていなければ公然知られたことになります。
- 特许出愿前に公然実施をされている场合
発明の内容が分からないように実施している场合は新规性があると考えられます。しかし,発明製品を他人に贩売するなどにより,譲渡した场合は,分解して発明の内容を知ることができますので,公然実施したものとして新规性は认められなくなります。
- 特许出愿前に颁布された刊行物に记载されたり,电気通信回线(インターネット等)を通じて公众に利用可能となった场合
刊行物やインターネットで見られ得る状態になれば,まだ誰も現実に見ていなくても,新規性は失われます。 新規性の判断時期は,特許出願の時が基準となります。出願の「時」ですから,何時何分かも問題になります。例えば,午前中に発明を公表し,午後に出願をした場合,新規性は認められません。