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【Q15】 既に発表した発明は特許がとれますか?

発明を外部に発表すると,「公然知られた」ことになりますから新规性を失い,特许が取れないのが原则です。しかし,特别な手続きをすることにより,新规性を失わなかったものとして取り扱ってもらえる场合があります。これは,特许法30条に规定されており,「新规性の丧失の例外」といいます。

この规定の适用を受けるには,次の要件を満たす必要があります。

  • 特许を受ける権利を有するものが発表したこと
    特许を受ける権利を有するものとは,発明者や,発明者から特许を受ける権利を譲り受けた者です。この规定の适用を受けられる発表の仕方は,次の3つの场合に限られます。
    ?刊行物に発表した场合
    ?电気通信回线(インターネット)を通じて発表した场合
    ?特许庁长官が指定した学术団体が开催する研究集会において文书を持って発表した场合
  • 発表から6カ月以内に特许出愿したこと
    発表から6カ月を过ぎると,もはや适用はうけられません。
  • 所定の书面を提出すること
    (ⅰ)?特许出愿と同时に,この适用を受けようとする旨を记载した书面を特许庁に提出すること(愿书にその旨を记载することによって省略することができます)。
    (ⅱ)?特许出愿から30日以内に,発表した発明がこの规定の适用を受けられる発明であることを証明する书面を提出すること。
    なお,この规定は,発表により発明は新规性を失わなかったものとみなされますが,出愿日が発表日まで繰り上がるわけではありません。従って,他人が同じ発明を先に特许出愿したり,公开した场合は,特许を受けられないことになりますから注意してください。