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【Q17】 進歩性の意味を教えてください

「进歩性」という用语は,特许法にはありません。特许法29条2项にいわゆる公知の技术に基づいて,その分野の一般の専门家(当业者といいます)が容易に発明することができたものは,特许が受けられない旨规定されております。そこで容易に判断できるか,できないかの判断を进歩性の判断と言います。

この判断は特许庁の审査官や审判官に委ねられておりますが,特许庁では,公知技术(一般に文献)から,発明の动机付けが得られるか,示唆されているか,课题が示されているか,机能や作用机构が知られているかなどを総合的に判断することになります。

なお,出愿発明に,引用発明と比较して有利な効果があれば进歩性が认められる可能性が高くなります。有利な効果は,明细书に书かれているか,または书かれていなくても,その効果を当业者が明细书の记载から推论できれば,拒絶理由通知に対する意见书において主张することができます。