特许法では,日本国内に在住する者であって,発明をした者が特许を受ける権利を持ちます。従って,人种や年齢に関係はありません。
次いで,発明者から,特许を受ける権利を譲り受けた者(自然人や法人)も特许が取れます。
更に,国际条约(パリ同盟条约,世界贸易机构など)に加盟し,日本国内人と同一の待遇を受ける国の国民も特许を受けることができます。(その他にも,特许法25条に规定された条件を満たす国民も含まれますが省略します)
なお,公司や公共団体の従业员や公务员は,一般に就业规则等で発明が予约承継されていますので,発明と同时に使用者が特许を受ける権利を承継することになり,発明者は,特许を受ける権利を持たない场合もあります。