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【Q6】 特許をとるのに必要な条件とはどんなものですか?
特许をとるためには,次の1~6の条件を満たしていることが必要です。
「発明」であること
特许法上の「発明」とは,「自然法则を利用した技术的思想の创作のうち高度のもの」です。简単に言うと,人が新たに考え出した技术的なアイデア,となるでしょう。
「产业上利用できる」こと
特许法の究极の目的は,「产业の発达に寄与すること」にあります。したがいまして,人体に係ることや医薬品の処方等,产业上の利用と见なされない発明は特许を受けることはできません。
「新规性」があること
特许出愿前に発明の実施品を発売してしまったり,発明を公表してしまった场合など,特许出愿时以前に既に世间で知られている発明は,新规性がないという理由で,特许になりません。
「进歩性」があること
新规性のあるアイデアであっても,従来の技术と大差の无いものにまで特许権を与えることは,むしろ产业活动をスムーズに进まなくします。そこで,特许を受けるためには,従来の技术から容易に思いつくことのできないものであることが条件となります。
「公益」を害しないこと
公の秩序や善良の风俗(いわゆる公序良俗),公众卫生を害するおそれがある発明は,特许を受けることができません。
他の特许出愿よりも先に出愿すること
同一の発明について,2以上の出愿がなされたときは,最も早い日に出愿した人に特许が与えられます。同じ日の出愿であれば両者协议することになります。
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