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【Q9】 コンピュータソフトは特許がとれますか?

従来は,ソフトウェアは抽象的なアイデアであって,「自然法则を利用した」ものではないから,特许の対象となる「発明」ではない,とされていました。

しかし,ハードウェア资源を制御すること,対象物の物理的?技术的性质に基づいて情报処理を行うこと,さらにハードウェア资源を用いて処理することは,「自然法则を利用した」と言えますから,特许の対象となる「発明」です。

しかし,従来から人间が行っている业务を,通常の手法で単纯にコンピュータ化しただけで,コンピュータを利用したことによるありきたりな効果しか出ないようなものは,进歩性がないとして特许を受けることはできないでしょう。

コンピュータソフトの発明を特许出愿する场合は,一般に「物」の概念とします。

例えば,特许请求の范囲の语尾を,「○○の机能を実现する装置(システム)」とか,「○○の机能をコンピュータに実现させるプログラムを记録した记録媒体」というふうに记载します。