ある物を特定の用途に限って使用することに発明がある场合に,これを「用途発明」という。用途発明は,その物の特定に性质をもっぱら利用する発明であり,方法の発明の一种と见なされる。医薬品などにおいて,本来目的とする薬効とは,别の効果を新たに见出した场合,第二用途として特许されることがある。