平成14年の特许法改正により,特许法36条2项,3项が改正され,明细书の中に特许请求の范囲の栏を设ける様式から,明细书と特许请求の范囲とが分离された様式に変更された(平成15年7月1日施行)。あわせて,明细书に记载する项目が変更された。
今回変更されたのは,明细书などの様式のみであり,上述した実施可能要件などの明细书に记载すべき事项(実体的要件)は何ら変更されていない。
明細書に記載する項目では,【発明の実施の形態】という見出しが【発明を実施するための最良の形態】に変更されたが,米国のように厳しいベスト?モード(Best mode)要件を導入するものではない。また,【産業上の利用可能性】という見出しが新たに設けられたが,この欄を記載することは義務付けられてはいない。
変更前と変更后の明细书?特许请求の范囲の记载项目の関係は?明细书の様式変更?を参照してください。
次に掲げる场合において,発明の详细な説明の记载が当业者が请求项に掛かる発明の実施をすることができる程度に明确かつ十分に记载されていないとき,または,请求项に记载された事项を当业者が正确に理解できないために特许を受けようとする発明が明确でないときは,特许法36条4项または6项违反とされる。
以上,特许庁审査基準より抜粋
具体的な作成例は?特许明细书の书き方の作成例?を参照してください。