91亚色

ページの本文へ
交通アクセス? サイトマップ

実用新案出愿の流れ

実用新案の手続きは,无审査である点で特许制度と大きく异なります。出愿时には出愿手数料と同时に登録料を支払い,简単な形式审査をパスすれば,実用新案権を取得することができます。但し,特许に比べて権利期间が短く,出愿から10年で権利が消灭します。

※詳しくは,お問い合わせください

参照条文

実1条
この法律は,物品の形状,构造又は组合せに係る考案の保护及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もって产业の発达に寄与することを目的とする。
実2条1项
この法律で「考案」とは,自然法则を利用した技术的思想の创作をいう。
実3条1项
产业上利用することができる考案であって物品の形状,构造又は组合せに係るものをした者は,次に掲げる考案を除き,その考案について実用新案登録を受けることができる。
1?実用新案登録出愿前に日本国内又は外国において公然知られた考案
2?実用新案登録出愿前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
3?実用新案登録出愿前に日本国内又は外国において颁布された刊行物に记载された考案又は电気通信回线を通じて公众に利用可能となった考案
実3条2项
実用新案登録出愿前にその考案の属する技术の分野における通常の知识を有する者が前项各号に掲げる考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは,その考案については,同项の规定にかかわらず,実用新案登録を受けることができない。