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特许権の効力の制限

技术开発を促したり,国际间の交通の便宜を図り,また公众卫生などの问题を考虑して,特许権の効力が及ばないとする范囲。
特许権の効力は,それぞれ次の场合には及ばず,特许権を侵害したものとは认められない。

  • 试験または研究のために特许発明を実施すること。
  • 日本国内を通过するだけの船舶もしくは航空机,またはこれらに使用する机械,器具,装置その他のもの。
  • 特许出愿の时から日本国内にある物。
  • 医师または歯科医师の処方笺により调剤する行為及び调剤された医薬。