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特许法第30条を利用する场合の注意点

特许法第30条(新规性丧失の例外规定)とは

わが国の特许制度においては,特许出愿より前に公开された発明は原则として特许を受けることはできません。しかし,刊行物への论文発表等によって自らの発明を公开した后に,その発明について特许出愿をしても一切特许を受けることができないとすることは,発明者にとって酷な场合もあり,また,产业の発达への寄与という特许法の趣旨にもそぐわないといえます。

このことから,特许法では,特定の条件の下で発明を公开した后1年以内に特许出愿した场合には,先の公开によってその発明の新规性が丧失しないものとして取り扱う规定,すなわち発明の新规性丧失の例外规定(特许法第30条)が设けられています。

但し,本発明が本规定(第30条)の适用を受けることができる発明であることを証明する书面を,特许出愿から30日以内に提出しなければなりません。

発表と出愿のタイミングについて

手順書

第30条适用案件の主要なリスク

発表と特许出愿するまでの间に,その発明と同じ発明について第叁者が特许出愿した场合,学会発表した特许出愿は第叁者の特许出愿の存在で拒絶され,第叁者の出愿も学会発表の存在で拒絶されます。この场合,结果として谁もその発明について特许を取得することはできません。

また,学会発表と特许出愿するまでの间に学会発表を闻いて第叁者が改良発明や関连発明を完成させて出愿され,第叁者にそれらの発明に関する特许を取得されてしまうおそれがあります。

その他留意すべき事项

  • これまで,第30条の适用対象は,试験の実施,刊行物への発表,电気通信回线を通じての発表,特许庁长官が指定する学会での文书発表,特定の博覧会への出品等によって公开された発明に限定されていました。
    しかし,平成23年の第30条の改正によって适用対象が拡大され,従来适用対象とされていなかった,集会?セミナー等(特许庁长官の指定のない学会等)で公开された発明,テレビ?ラジオ等で公开された発明,及び,贩売によって公开された発明等が,新たに适用対象になりました。
  • 外国の新规性丧失の例外の规定は日本と异なっており,外国(特にヨーロッパ)では,ほとんど(特定の国际博覧会等での公开を除いて)特许が取得できなくなると考えておくと无难です