わが国の特许制度においては,特许出愿より前に公开された発明は原则として特许を受けることはできません。しかし,刊行物への论文発表等によって自らの発明を公开した后に,その発明について特许出愿をしても一切特许を受けることができないとすることは,発明者にとって酷な场合もあり,また,产业の発达への寄与という特许法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから,特许法では,特定の条件の下で発明を公开した后1年以内に特许出愿した场合には,先の公开によってその発明の新规性が丧失しないものとして取り扱う规定,すなわち発明の新规性丧失の例外规定(特许法第30条)が设けられています。
但し,本発明が本规定(第30条)の适用を受けることができる発明であることを証明する书面を,特许出愿から30日以内に提出しなければなりません。

発表と特许出愿するまでの间に,その発明と同じ発明について第叁者が特许出愿した场合,学会発表した特许出愿は第叁者の特许出愿の存在で拒絶され,第叁者の出愿も学会発表の存在で拒絶されます。この场合,结果として谁もその発明について特许を取得することはできません。
また,学会発表と特许出愿するまでの间に学会発表を闻いて第叁者が改良発明や関连発明を完成させて出愿され,第叁者にそれらの発明に関する特许を取得されてしまうおそれがあります。