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法人化后の山口大学における知的财产権の取扱い(要点)

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○発明,実用新案
大学の职务において教职员が创作した特许?実用新案に関する権利は原则机関帰属とする。
○意匠
原则として机関帰属とはしない。ただし,大学の特定のプロジェクトにおいて创作された意匠は原则机関帰属とする。
○商标
原则として机関帰属を适用しない。ただし,大学の経営戦略?鲍滨戦略に基づいて创作された商标は机関帰属とする。
○着作物
通常の教育研究活动に基づいて创作した着作物(论文,着书など)に関する権利は个人帰属とする。ただし,大学のプロジェクト等において创作された着作物に関する着作権は原则机関帰属とする。
○半导体回路の回路配置
大学の职务において创作した半导体回路の回路配置に関する権利は原则机関帰属とする。
○农林水产物の新品种
大学の职务において创作した农林水产物の新品种に関する権利は原则机関帰属とする。
○研究开発成果としての有体物
大学の职务において製作した有体物(完成製品,试作品,微生物,化学物质等)は原则机関帰属とする。
○ノウ?ハウ等
大学の职务において创作したノウ?ハウは原则机関帰属とする。