91亚色

ページの本文へ
交通アクセス? サイトマップ

知的财产ポリシー

?

知的财产ポリシー制定の背景

山口大学は,大学の基本ミッションである教育研究活动で生まれる成果(人材と研究成果)を轴に,社会と大学とのバリュー?チェーン(価値连锁)を形成することを目指しています。このことは,大学の社会的责任を果たす一环でもあります。

山口大学は,2004年4月1日に国立大学法人になると同時に,本学で創出された知的財産のうち,職務による発明等は,国立大学法人山口大学が承継判断をした後,権利化に責任をもつことにし,本学における知的財産の効果的な創出,保護,管理及び活用についての方針である「知的财产ポリシー」を制定しました。

このポリシーにより,本学で生まれた知的财产は,原则として,大学(机関)に帰属することになります。さらに,大学は责任をもって,知的财产の権利化?活用等を総合的に进めていくことになりました。

知的财产ポリシーのポイント

1.知的财产ポリシー制定の目的

  • 山口大学における知的财产の创造を促进
  • 知的财产が社会で広く活用されることを通して経済社会や文化の発展に寄与し,大学の社会贡献を推进

2.知的财产ポリシーが対象とするもの

対象となる者
  • 国立大学法人山口大学と雇用関係にある职员(常勤,非常勤を问わない)
  • 国立大学法人山口大学と研究成果あるいは开発物について契约を交わしている研究员,大学院学生,研究生,学部学生
対象となる知的财产
  • 特许権,実用新案権,意匠権,商标権として登録可能なもの
  • 着作権として保护されるもの
  • 半导体回路の回路配置として保护されるもの
  • 种苗法における新品种として保护されるもの
  • 研究开発成果としての有体物として保护すべきもの
  • 不正竞争防止法でノウハウ等として保护されるもの

3.知的财产の帰属

国立大学法人山口大学の职员等が行う研究开発等で,本法人が费用その他の人的物的资源を提供するものから得られる知的财产(「职务発明等」という)に関する権利は,その知的财产の保护,管理,活用を戦略的に行う目的で,原则として法人に帰属します。

意匠,商标,着作物等に関する権利は,个人帰属になる场合や法人帰属になる场合があります。

知的财产の帰属に関する取り决め
知的财产の种类 知的财产の権利の帰属
発明及び実用新案 职务で创作したものの権利は原则として法人帰属とする。
意匠 原则として法人帰属としない。
商标 原则として法人帰属としない。ただし,本法人の経営戦略等に基づいて創作されたものは法人帰属とする。
着作物 通常の教育研究活動に基づいて創作した着作物(論文,著書等)に関する権利は個人帰属とする。ただし,法人の業務として実施されるプロジェクト等において創作された着作物に関する著作権は,原则として法人帰属とする。
半导体回路の回路配置 原则として法人帰属とする。
农林水产物の新品种 原则として法人帰属とする。
研究开発成果としての有体物 職務において製作した有体物(完成品,試作品,微生物,化学物質等)は,原则として法人帰属とする。
ノウハウ等 職務において創作したノウハウで,不正競争防止法に規定する営業秘密に該当するものは,原则として法人帰属とする。

法人帰属とされた职务発明等の创作者には,相当の対価として补偿金又は実绩补偿金を法人は支払わなければなりません。

4.知的财产创作の届出?承継?権利化?活用

职员等が创作した职务発明等は,国立大学法人山口大学の知的财产担当部署が中心となって,権利化?活用等を行います。ポリシーでは以下のことを定めています。

知的财产创作に関する取り决め
知的财产创作の届出
  • 职员等が职务発明等を行ったときは,学长に「知的财产创作届书」を提出しなければならない。
  • 「创作届出书」を受理したときは,当该者に受理通知を送付する。
  • 职员等は,知的财产创出や完成时期の明确化等のために,研究ノートへの记载を行うことが望まれる。
承継?出愿审査
  • 「知的财产创作届出书」を受けて,「知的财产审査委员会」は知的财产の帰属,承継,処分等を审议?决定する。
  • 决定内容に不服のある职员等に対して不服申立の机会を与える。
出愿と権利化
  • 法人は承継した职务発明等について出愿,権利化及び処分等を行うことができる。
  • 発明等の审査请求と権利化は,ライセンシングされた场合又はライセンシング交渉中である场合にのみ行うことを原则とする。
  • 审査请求の期限までにライセンシングの见込みがないと法人が判断した场合には,承継した発明等の诸権利を発明者に返还するために発明者との协议を行う。
  • 职务発明等の承継と権利化に当たって,法人は相当の补偿金を支払う。
特许等の产业活用と発明者への実绩补偿金の支払
  • 大学は保有する知的财产権の活用を行う。地域公司及び大学発ベンチャー公司が利用しやすい条件の整备に努める。
  • 発明等の死蔵等を防止するため山口ティー?エル?オー等と连携して技术移転活动を行う。
  • 実绩补偿金は,别に定める基準により,発明者等に支払う。