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【Q16】 既に販売した商品でも特許がとれますか?

商品を贩売すると,通常,その商品は「公然知られた」あるいは「公然実施された」ことになり,新规性を失います。外侧から见える部分についての発明であれば,直ちに新规性を失うことになります。(【蚕14】新规性の意味を教えてください?を参照)

したがって,既に贩売した商品は,新规性を失っていることを理由に,特许がとれないのが原则です。贩売により新规性を失った场合は,新规性丧失の例外(特许法30条)にも该当しませんから,救済されません。

ただし,分解すると商品が破壊され,発明の内容が分からないようになる場合や, 販売者と購入者との間で,発明の内容を秘密にすることを約束していた場合は,新規性を失っていませんので,特許をとれる可能性があります。

ただし,既に贩売した商品については,「物の発明」としては,特许が取れる可能性は非常に限られますが,化学物质などで商品の生产方法に特徴があれば,「物を生产する方法の発明」として,特许をとれる可能性が残されます。