基本的には,?【蚕13】既知の技术の组み合わせでも特许はとれますか??を参照下さい。
特许を受けるには,新规性と进歩性が必要です。公知のものを组み合わせた结果,公知のものとは异なる构成を有するものができた场合,新规性はあることになります。
しかし,进歩性があるかどうかは,公知のものを组み合わせることについて,困难性が认められるか否か或いは,特别な効果が得られたか否かがポイントとなります。
公知の発明础,叠,颁を组み合わせてできた発明でも,単に础,叠,颁のそれぞれの効果を足しただけの効果しか発挥しないものは,「単なる寄せ集め」として,进歩性は认められません。
进歩性が认められるためには,础,叠,颁のそれぞれの効果を足しただけではない,何か别の优れた,あるいは意外性のある効果が必要です。
例えば,ラジオとテープレコーダーが公知技術として存在していた場合,ラジオとテープレコーダー を組み合わせ,簡単にラジオの音声をテープレコーダーに録音できるようにしたものを発明したとします。
この発明品は,単にラジオが闻けるとか,テープレコーダーを再生できるといった,ラジオ?テープレコーダーそれぞれの効果だけでなく,简単にラジオの音声をテープレコーダーに録音できるという新しい効果を発挥しますので,进歩性が认めれるでしょう。