自动车の运転について
自动车の运転について
运転免许
日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要です。インターネットで取得した国際运転免许証は日本では無効です。有効な运転免许証を持たずに運転した場合は、無免許運転となり、処罰の対象となります。
日本で有効な运転免许証
- 日本の运転免许証
- 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際运転免许証
- 外国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の运転免许証(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る)
日本で运転できる期间
期限が切れているのに运転した场合は、无免许运転となります。
- 日本の运転免许証???有効期間内
- 国際运転免许証、外国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の免許証???日本に上陸した日から1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い方
※自分の持っている运転免许証が有効かどうかわからないときは、山口県総合交通センターに问い合わせてください。
山口県総合交通センター
〒754-0002 山口市小郡下郷3560-2 罢贰尝:083-973-2900
外国の运転免许から日本の运転免许への切り替え
国际免许証は日本の免许証に切り替えることはできません。
自分の国の免許証を日本の免許証に切り替えるときは、まず山口県総合交通センターに詳しいことを问い合わせてください。事前に切り替えることができるかどうかの審査があります。
切り替えることができると审査された后は、学科试験、运転技能试験を受けることになります。国によっては、试験の一部が免除されます。
自动车保険
强制保険 自动车损害赔偿责任保険(自赔责保険)
自動車やバイクによって他人にけがをさせたり死亡させた場合に、補償するものです。 自動車の場合は、車検(一定の時期に受ける自動車の検査)のときにいっしょに保険料を払います。
任意保険
交通事故を起こした场合、强制保険の保険金だけでは、赔偿金を払うことができない场合がほとんどです。死亡させた场合に赔偿金额が3亿円になることもあります。また、强制保険の対象とならない损害に备えることもできます。自动车やバイクを运転する留学生は、全员任意保険にも加入してください。なお、大学内の驻车场を利用するためには、驻车许可を受けなければなりませんが、任意保険に加入していなければ驻车许可申请ができません。
日本人は一般的には、赔偿保険金额が対人无制限、対物1,000万円以上、搭乗者伤害1,000万円以上の保険に加入していると言われています。任意保険に加入していても、酒酔い运転、无免许运転などの场合は、保険金は支払われません。
事故时の通报
交通事故にあったら、すぐに警察に电话してください。
けが人がいる场合は、救急车もよんでください。
自分で电话できないときは、近くの人に頼んで电话してもらいましょう。軽い事故の场合でも、必ず警察をよんで事故の様子を説明してください。
通报のしかた
- 警察(罢贰尝):110
「交通事故です。场所は○○です。私の名前は○○です。」 - 救急(罢贰尝):119
「救急です。交通事故でけが人がいます。场所は○○です。私の名前は○○です。」

