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山口大学医学部 大学院医学系研究科?医学部

个人情报保护

平成19年4月1日決定 国立大学法人山口大学個人情報管理委員会

国立大学法人山口大学における个人情报の取扱いに関する方针

理念

第1 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)は,その事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るため,個人情報を有効に活用することを前提に,その適切な取扱いを行うための个人情报保护マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,かつ改善することにより,個人の権利利益が不当に侵害されるのを防止する。

定义

第2 独立行政法人等の保有する个人情报の保护に関する法律(平成15年法律第59号)及び国立大学法人山口大学の保有する个人情报の管理に関する规则(平成17年规则第38号)に定めるもののほか,この方针において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

  1. 个人情报保护マネジメントシステム 本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ,個人の権利利益を保護するための,個人情報の取扱いに関する方針,体制,計画,実施,点検及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。
  2. 构成员 本法人の役员及び职员并びに本法人が设置する山口大学の学生をいう。
  3. 第叁者 保有个人情报によって识别される特定の个人(以下「本人」という。),本法人又は本法人から当该保有个人情报の取扱いの委託を受けた事业者(以下「本人等」という。)以外のすべての者をいう。
  4. 匿名化 个人识别性(特定の个人を识别することができることをいう。)をなくすことをいう。
  5. プライバシー 私的な事実又は事実らしく受け取られるおそれのある事柄であって,一般人の感受性を基準にして当人の立场に立った场合公开を欲しないであろうと认められ,かつ一般の人に未だ知られていないものをいう。
  6. 本人の同意 本人が,自己の个人情报の取扱いに関する情报を与えられた上で,その取扱いについて承诺する意思表示をいう。

构成员の位置付け

第3 本法人は,构成员を,本法人と一体のものとみなし,第叁者に含めないこととする。

保有の制限

第4 本法人は,法令の定める业务の遂行に必要な限度で,个人情报を适正に取得し,保有する。

利用目的の特定

第5 本法人は,个人情报を保有するに当たっては,その利用目的を个人情报ファイル単位に个别具体的に特定する。

2 前项の规定にかかわらず,本法人は,保有个人情报の利用目的を个别具体的に特定することが困难と认めるときは,当该利用目的を包括的に特定する。

利用目的の明示

第6 本法人は,本人から直接书面(电磁的记録を含む。)に记録された当该本人の个人情报を取得するときは,正当な理由のある场合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示する。

安全确保の措置

第7 本法人は,保有个人情报の漏えい,灭失又はき损の防止その他の保有个人情报の适切な管理のために必要な措置を讲じる。

2 本法人は,构成员が个人情报ファイルの全部若しくは一部又はこれらを复製し,若しくは加工したもの(以下「复製物等」という。)を本法人の外部(以下「学外」という。)に持ち出すことを禁止する。

3 前项の规定にかかわらず,构成员は,本法人の事务及び事业の适正かつ円滑な运営を図るために特に必要があると认められるときは,复製物等を学外に持ち出すことができる。この场合にあっては,构成员は,事务又は事业の性质上,学外への持ち出しが前提となるものを除き,保护管理者に対し,その旨を事前に届け出,又は事后速やかに报告するとともに,暗号化その他の匿名化に必要な措置又はこれに代わる安全确保のための措置を讲じるものとする。

共有

第8 构成员は,本法人の事务及び事业の适正かつ円滑な运営に必要な范囲で,保有个人情报の全部又は一部を共有する。ただし,保有个人情报の全部又は一部を共有することによって,个人のプライバシーを不当に侵害するおそれがあると认められるときは,この限りでない。

2 本法人は,前项に定める构成员による保有个人情报の全部又は一部の共有に当たっては,个人情报ファイル単位に共有する构成员及び记録项目の范囲を定め,以て个人のプライバシーが不当に侵害されるのを防止する。

利用の制限等

第9 本法人は,法令に基づく场合及び本人の同意その他正当な理由があると认めるときを除き,利用目的以外の目的のために保有个人情报を自ら利用しない。

2 前项の规定にかかわらず,本法人は,その事务及び事业を适正かつ円滑に运営するために特に必要があると认めるときは,利用目的以外の目的のために保有个人情报を自ら利用する。ただし,利用目的以外の目的のために保有个人情报を自ら利用することによって,本人等又は第叁者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると认められるときは,この限りでない。

3 前项の规定により,利用目的以外の目的のために保有个人情报を自ら利用しようとする,又は利用したときは,本法人は,事前に又は事后速やかに,その旨を,本人に対し通知し,又は公表する。

提供の制限等

第10 本法人は,法令に基づく场合及び本人の同意その他正当な理由があると认めるときを除き,利用目的以外の目的のために保有个人情报を第叁者に提供しない。

2 前项の规定にかかわらず,本法人は,その社会的な説明责任を果たすために特に必要があると认めるときは,その役员若しくは职员又はこれらの职にあった者(以下「役员等」という。)に関する保有个人情报の全部又は一部を公开する。ただし,保有个人情报の全部又は一部を公开することによって,本人等又は第叁者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると认められるときは,この限りでない。

3 前项の规定により,役员等に関する保有个人情报の全部又は一部を公开しようとする,又は公开したときは,本法人は,事前に又は事后速やかに,その旨を,本人に対し通知し,又は公表する。

漏えい等の通知及び公表

第11 本法人は,保有个人情报の漏えいその他个人の権利利益を不当に侵害する事件又は事故(以下「漏えい等」という。)があったときは,本人に対し,速やかに当该漏えい等の详细(本人以外の特定の个人を识别することができる事项を除く。)を通知するとともに,その是正措置及び予防措置(以下「是正措置等」という。)を讲じた后,遅滞なく,当该漏えい等及び是正措置等の概要(特定の个人を识别することができる事项を除く。)を公表する。

法令等遵守

第12 本法人は,个人情报の取扱いに関する法令,国が定める指针その他の规范を遵守する。

苦情及び相谈への対応

第13 本法人は,个人情报の取扱いに関する苦情及び相谈を受け付けるための窓口を设け,当该苦情及び相谈の适切かつ迅速な処理に努める。

継続的改善

第14 本法人は,个人情报保护マネジメントシステムの継続的な点検及び見直しを行い,その改善を図る。

附则

  1. この方针は,平成18年12月13日から施行する。
  2. 国立大学法人山口大学における个人情报保护に関する基本方針(平成17年7月19日国立大学法人山口大学個人情報管理委員会決定)は,廃止する。

附则

  1. この方针は,平成19年4月1日から施行する。

さらに詳しい情報は、「山口大学 个人情报保护制度」でご案内しています。

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