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病院敷地内全面禁烟について

当院は、敷地内全面禁烟を実施しております。

たばこの烟は、喫烟者本人だけでなく周りの方へも健康被害を与えてしまうため、病院に対し、健康増进法で受动喫烟対策义务が定められています

ご来院?ご入院される皆さまには、禁烟へのご协力をお愿いいたします。

「禁烟外来」がある病院のご案内

当院では、禁煙外来を設置しておりませんが、禁煙外来では専門の医师や看護師により身体的?精神的な面のサポートを受けながら、禁煙治療が行えます。

禁烟外来のメリットは、禁烟治疗をしながら、禁烟の知识を身につけることが出来ること、また、いくつかの基準が満たされると保険适用で治疗を受けることが出来ることです。

※基準が満たされない场合は自己负担となります。

禁烟外来がある病院を知りたい场合は、「日本禁烟学会」のホームページ(サイトアドレスは以下のとおり)から、禁烟治疗に保険が使える医疗机関(禁烟外来がある医疗机関)を调べることが出来ますのでご覧下さい。

◆健康増進法第25条抜粋◆ (受動喫煙の防止)
第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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