适応外等使用について
医薬品及び医疗机器は、法律(医薬品医疗机器等法)に基づいて厚生労働省で承认された方法で使用することが求められます。
しかし、治疗の必要上、承认内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(适応外等使用)もあります。その场合は、病院内の委员会(新规医疗审査室会议)で、使用の必要性があるか、有効性?安全性等の面から问题がないかを审议し、承认した上で使用することとしています。
上记により承认の上、适応外等使用の际は医疗者が文书または口头で説明し、患者さんの同意を得ることとしています。
しかし、科学的に相当の根拠があり、伦理的な问题が极めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の际は、文书または口头による説明
?同意取得を例外的に简略化することを病院として承认し、当院のホームページ上でその内容について情报公开しています。
医薬品の适応外等使用により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。
患者の皆さまは、その治疗内容を确认し、治疗を拒否することもできます。个々の承认内容について详しくお知りになりたい场合や拒否されたい场合は、各治疗の説明资料に记载された问い合わせ先までお知らせください。なお、同意できないと连络をいただいた场合においても、添付文书の定める范囲内での使用では安全に医疗を提供できないと担当医が判断したとき、再度ご説明させていただくことがあります。
説明?同意の簡略化が院内で承認されている适応外等使用について
文书または口头による説明?同意取得を简略化している适応外等使用は以下の通りです。
注射用カリウム製剤による低カリウム血症の補正(全诊疗科におけるカリウム濃度上限42.3mEq/L)























